基礎知識残業代請求に当たって知っておいて欲しいこと
私の場合、残業代を請求することができますか?
法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合、時間外労働となりますので、残業代を請求することができます。
残業代を請求することは、労働者の正当な権利ですので、あきらめず1日も早く弁護士へご相談ください。
時間外労働や休日労働をした場合の割増率を教えてください。
時間外労働や休日労働をした場合、基礎賃金に対して割増率25%以上50%以下の残業代(割増賃金)が支払われなければならないと法律で定められています。(労働基準法37条1項)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 時間外労働
- 割増率25%以上
- 深夜労働
- 割増率25%以上
- 休日労働
- 割増率35%以上
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働
- 割増率50%以上※
※大企業に限定。中小企業は25%(2017年4月現在)
退職後でも残業代を請求することはできますか?
退職後でも残業代を請求することができます。
ただし、残業代の請求には時効がありますので、退職を決意されたら、または退職日までの有給休暇中など、退職後すぐに残業代を請求できるよう、1日でも早く弁護士へご相談ください。
残業代は、いつまで請求できますか?時効はありますか?
残業代の請求には時効があります。
残業代請求の時効は3年間。つまり、3年以上前に請求可能であった残業代は時効により請求できなくなります。※
2020年4月1日以降に支払われる賃金については、時効期間が2年から3年に変更されました。
ただし、2020年4月1日より前に発生した賃金については、時効期間が2年のままとなりますのでお早めにご相談ください。
残業代を請求するために必要な証拠を教えてください。
残業代を請求する場合に証拠となりうるものの一例をご紹介します。
- 給与明細
- 業務報告書(就労時間の記載があるもの)
- タイムカード
- パソコンのログ履歴
- IDカード(出退社記録など)
- メールの送受信履歴
- パソコン上の勤怠データ
- メモ・日記・手帳
- 業務日誌
- デジタルタコグラフ(タコメーター)
- 勤怠報告書
- 配車表
- 公共交通機関共通乗車カード(Suica・PASUMOなど)
- 期券の乗車履歴
※原本の取得が難しい場合は、コピーでも構いません。また、上記に限らず、「同僚の証言」などが証拠として認められたケースもありますので、1日も早く弁護士にご相談ください。